災コラム

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豪雨災害で被災した特の対処法!国の制度や火災保険の補償を活用しよう

2022/09/09

毎年のように起きる豪雨災害では、多くの方が水害で家屋や家財にダメージを負っています。

命が助かったのはとてもよいことなのですが、自宅が浸水被害にあうと住む場所に困るばかりか、泥のかき出しや、清掃など思いもよらぬ労力を強いられてしまうのが現実です。

さらに、重くのしかかってくるのが修繕費用や家具などの購入費です。ただ、国の制度である被災者生活再建支援制度にて支援金をもらったり、火災保険に申請したりして保険金が下りるなど、制度や保険を活用すれば資金面で助かることは間違いありません。

今回は、豪雨災害で被災した場合の補償やボランティアの要請方法などを解説します。

豪雨による被害の状況を改めて考えてみよう

まず豪雨ではどのような被害が起きてしまうのか、被害の種類を改めて考えてみます。よく耳にする床下浸水では、あまり被害がなさそうなイメージですが、そうでもないのです。

住宅への被害 床下浸水について

住宅への豪雨被害は、床下浸水と床上浸水に大きく分かれます。床下浸水なら、家具や畳などは無事なので、その後に手当を何もしなくてよいと考える方も多いのですが、実際には床下浸水でもきちんと手当する必要があります。

床下浸水被害にあった際には、次のことを行います。

  • 1:排水する
  • 2:乾燥させる
  • 3:消毒する

河川がはん濫したことが原因で床下浸水したなら、そこまで神経質にならなくてもよいのですが、汚水のマンホールから溢れだした雨水によって床下浸水した場合は、当然ながら汚水が混じっているので、排水に加えて洗浄と消毒が必要になってきます。

【編集部追記】
洗浄、消毒は清掃業者やリフォーム業者などで引き受けてもらえます。

自ら行うことも可能です。
その場合、消毒はホームセンターや園芸用品店で販売している消石灰を使用しますが、消石灰は強アルカリ性で目に入ると大変危険です。また、汚水には有害な菌が多く含まれています。保護メガネやマスク、手袋を着用し、十分気を付けてください。

土砂をかき出す必要があることも

豪雨時に床下に侵入する雨水は「泥水」なので、場合によっては泥をかきだすケースも多く見られます。これについては、住宅の建築方法によってケースが異なるので、もしも床下浸水にあったなら、床下の状況を確認して判断しなくてはなりません。

床下浸水でもエアコンの室外機が壊れるケースもある

床下浸水でも家の外に直置きしている、エアコンの室外機が水に浸かって故障するケースがあります。

基本的に室外機は、風雨に晒されることを条件に入れて設計されているので、水には強いですが、豪雨での浸水被害では「泥水」となるので、泥が室外機内に溜まって壊れてしまうのです。

床上浸水はさまざまな被害が生じる

浸水による生活への影響例(戸建て) 戸建て家屋の浸水被害については、床下浸水(宅地~50cm)、床上浸水(1m~)別に生活への影響度は異なる
参考:国土交通省 家庭での被災想定
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/library/pdf/hisai_extract.pdf

次に床上浸水についてですが、この場合は浸水度によってさまざまな被害が生じてしまいます。

2階まで浸水した場合だと、ほとんどの家財や電化製品が使用できなくなるばかりか、リフォームしなければならないことが多く、多額の修理費が必要です。

泥水に家が浸かるので、床・壁・1階の屋根などをキレイに洗う必要があり、消毒も必要です。それを各所で行うとなれば、かなりの費用と時間がかかるので現実的ではありません。

従って多くの場合、水に浸かった壁や床を取り壊して新しくリフォームした方が、衛生的で早く補修が完了します。

リビングでの被害想定

リビングの被災想定 壁内にある断熱材やソファーのクッションが吸水し、カビや雑菌が繁殖する。 電化製品、エアコンの室外機は浸水により故障する。
参考:国土交通省 家庭での被災想定
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/library/pdf/hisai_extract.pdf

床上浸水した際の、リビングでの被害想定を行ってみましょう。

  • 壁内の断熱材が水を吸収する ⇒壁は新規に張り直し
  • フローリングが水に浸かる ⇒リペアもしくは張り直し
  • コンセント関連に泥が入る ⇒新品に交換
  • テレビなど電化製品が水に浸かる ⇒ほぼ故障するので買い直し
  • ソファー等が水に浸かる ⇒雑菌が繁殖するので使えない
  • エアコンは水に浸かっていない ⇒室外機は水に浸かって故障するので、タイプによっては買い替えが必要

このように、水につかった家具や電化製品は全て使用不可となり、買い替える必要があります。また、壁も断熱材や石膏ボードが水を吸っているので、張り替えが必要です。

和室・その他の被害想定

和室の被災想定 和室は、木材・畳など吸水性の高いものが多く、水が引いた後の処理の負担が大きい。 畳は廃棄が必要となり、木製の建具は何度も水拭きを行い、染み込んだ泥水を取り出す必要がある。
参考:国土交通省 家庭での被災想定
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/library/pdf/hisai_extract.pdf

リビングと同様に、和室の壁も張り替えとなりますし、畳は全て新品にしなければなりません。

また、和室の場合は床下に広い空間があることが多いので、床下の泥のかき出し、清掃・消毒も必要になります。当然、和室に設置していたコンセントや電気製品なども使用不可となります。

また、障子やふすまなどの建具は洗っても臭いが取れないので、新しく取り替える必要が生じます。

豪雨災害で水に浸かったものは全て使えない

ここまで、豪雨時の被害想定を見てきましたが「水に浸かった物はほぼ全て使えない」ので、壁や畳、床なども大掛かりな修繕が必要です。

また、床下の泥の撤去や洗浄・消毒も必要なので、かなりの費用がかかることがお分かり頂けるでしょう。

豪雨災害で支援を受けるには罹災証明書が必要

罹災証明書交付申請書の画像

被害を受けた時に、国や自治体から支援を受けることができますが、その際には、各市区町村が発行する罹災(りさい)証明書が必要です。

ここでは、その罹災証明書の申請に必要な被害写真の撮り方や、申請手順などについて解説します。

罹災証明書だけでは支援は受けられない

最初に把握しておいてほしいことは、罹災証明書が発行されたからすぐに国や自治体の支援が受けられる訳ではないことです。

罹災証明書は居住する市区町村に申請すれば発行されますが、この証明は「どれだけ家屋が被害を受けているか」を証明するもので、支援金を約束するものではありません。ですが、さまざまな支援を受ける際に、必要な書類のひとつなので必ず申請しましょう。

複数の支援を受けられますが、最も大きな支援は「被災者生活再建支援制度」になります。そして、この制度では添付書類に罹災証明書が必要ですから、早く発行されると制度への申し込みも早く行えます。

罹災証明書には被害時の状況を写真に撮ることが重要

罹災証明書は、被害を受けた状況を正確に把握してもらえないと発行できない書類です。つまり、被害にあってすぐに片づけをしてしまうと、被害時の状況が分からなくなり「被災した」と、証明できないのです。

従って、被害を受けたならその状況を写真で撮影してから、片づけを開始しないといけません。

罹災証明書用の写真の撮り方 家の外編

罹災証明書用の写真の撮り方(家の外編)

参考:内閣府パンフレット・災害に係る住家の被害認定について

罹災証明書の申請では被害を受けた場所を、片づけ前に撮影しますが、家の外と、家の中の両方を撮影しておくことがポイントです。まずは家の外の写真撮影方法を解説します。

1:離れた場所から全景写真を撮ります。カメラ・スマホなどで、なるべく4方向から撮るようにします。
2:次に、被害を受けた箇所を部分別に撮ります。
  • 屋根
  • 外壁
  • 基礎
  • ドアや窓などの建具
  • 配管やベランダなどの設備

屋根は見えにくいので、可能であれば近くの高い建物にのぼるなどして、なるべく上から撮影を行います。

3:浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮ります。地面から外壁などに残っている跡までの高さを、メジャーなどを当てて測り、目もりが見えるようにして撮るのがポイントです。

罹災証明書用の写真の撮り方 家の中編

罹災証明書用の写真の撮り方(家の中編) 被災した部屋ごとに前傾を撮影する、被害を受けた箇所の全体がわかるように する

参考:内閣府パンフレット・災害に係る住家の被害認定について

今度は、家の中を撮影します。
1:被害にあった状況が分かるように、部屋全体が映るよう全景を撮影します。
2:その後、被害を受けた個所全部が分かるように近景を撮影しておきます。

1枚だけでなく、できるだけ多く撮影する方がよいですよ。被害個所の撮影に漏れがあると、被害額の算定に影響するので、漏れなく撮影することが重要です。

また、重複して撮影してしまうと後の整理が大変になるので、撮影が済んだ個所にはテープを貼るなどして、できるだけ重複を防ぐ工夫も大切です。

罹災証明書は基本的に現地確認後に発行される

罹災証明書の申請手続きをすれば、市区町村の担当者が現地にて被害の程度を確認し、その後発行されます。

現地確認調査は、申請の時間や自治体の規模によって異なりますが、早ければ当日、遅くとも2~3日後までには調査が行われます。

調査が完了しなくても、被害個所の写真撮影が完了すれば、泥の撤去などを開始しても問題ありません。ただし、修繕は調査が終わってから行う方がよいでしょう。

現地調査によって6段階に被害状況が決められる

市区町村の担当者による現地調査にて、被害状況は次の6段階に決められ、それぞれのランクによって、補償額が異なってきます。

クラス損害割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
中規模半壊30%以上40%未満
半壊20%以上30%未満
準半壊10%以上20%未満
一部損壊10%未満

判定に不服のある場合は、申し出れば再調査も可能です。

参考:内閣府災害に係る住家の被害認定
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r306higai_nintei.pdf

大切なのは、罹災届出証明書を発行してもらうこと!

罹災証明書は現地調査を終えてから、早くて1週間後、申請が多い災害のときには数カ月要することも珍しくありません。

なので、罹災証明書を申し込んだ日に「罹災届出証明書」が発行されます。この罹災届出証明書があれば、火災保険への申し込みが可能となるので、必ず発行してもらうことが重要です。

ほとんどの場合、市区町村の担当者から案内があるはずなので安心ですが、たまたま担当職員が忘れてしまった場合など、こちらから申し出ないとアナウンスされないこともあるので「罹災届出証明書」のことはしっかり覚えておきましょう。

罹災証明書の申請に必要な書類

罹災証明書を申請するには、次の3つの書類が必要です。

  • 各自治体の罹災証明書等交付申請書
  • 被害状況が確認できる写真(印刷物)
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

罹災証明書にて受けられる補償や支援

罹災証明書が発行されると、どんな補償や支援が受けられるか知っておきたいですよね。そこでここでは、罹災証明書にて受けられる補償や支援内容を解説します。

税金や国民健康保険料などの減免

各自治体で支援内容は異なってきますが、税金や国民健康保険料などの減免や、支払いを猶予してもらうことが可能となります。

災害見舞金の支給

これも自治体によって金額が異なってきますが、被害の程度によって災害見舞金が支給されます。ここでは、広島市の災害見舞金を紹介しておきましょう。

区分支給額
住家の全壊・全焼・流失世帯300,000円
住家の大規模半壊世帯200,000円
住家の半壊・半焼(大規模半壊を除く)世帯100,000円
住家の床上浸水世帯50,000円
死亡者1人につき500,000円
1か月以上医師の治療を要する負傷者1人につき100,000円
参考:広島市公式 災害見舞金等
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hukkoushien/1688.html

被災者生活再建支援金が給付される

災害時の補償制度で最も期待できるのが、被災者生活再建支援金です。国の基金から最高300万円の支援金が支給されるので、生活再建の資金に活用できます。

この被災者生活再建支援金については、後ほど詳しく解説しますので、そちらをご覧ください。

災害援護資金を借りる

あくまでも貸付となるので返済する必要がありますが、広島市の場合は次の条件で「災害援護資金」の貸付を行っています。

貸付限度額150万円~350万円以内
償還期間10年
利子保証人あり=無利子 なし=年1%
注意事項所得制限あり
参考URL広島市災害援護資金の貸付について

金融機関から災害復旧支援融資が受けられる

罹災証明書があれば、金融機関から災害復旧支援融資を受けられる可能性があります。各金融機関にて融資額や返済期間が異なるので、希望する金融機関に相談しましょう。

豪雨災害で利用可能な補償!被災者生活再建支援制度

先に少し解説した「被災者生活再建支援制度」について、ここで詳しく解説しておきましょう。返済の必要がない国からの支援なので、よく把握しておくと災害に遭遇した際に役に立ちます。

制度では被害程度に応じて支給額が変わりますし、最高額は基礎支援金と加算支援金を加えた額となることも注意ポイントです。
また、豪雨災害として災害救助法の適用基準を満たす災害が発生した場合に、適用される制度であることもポイントです。

制度の対象となる世帯

本拠地として生活していた住宅が、自然災害にて被害を受けた場合、次のいずれかの項目に該当する際に支給されます。
本拠地とは普段生活している自宅のみのことで、敷地内にある倉庫や事務所は対象にならないことを意味しています。

  1. 「全壊」の罹災証明書を受けた世帯
  2. 「大規模半壊」の罹災証明書を受けた世帯
  3. 「半壊」の罹災証明書を受けた世帯、または敷地被害が認められる世帯で、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない理由で「解体」した世帯
  4. 「長期避難世帯」(危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続していると認定されている区域に居住していた世帯)に該当する世帯
  5. 災害救助法の適用基準(災害救助法施行令第1条第1項)のうち1号又は2号を満たす自然災害が発生した市町村であること

支給額について

支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計金額となります。

・基礎支援金は住宅の「被害程度」に応じて支給される

被害程度複数世帯単数世帯
全壊100万円75万円
大規模半壊50万円37.5万円
解体
(半壊解体、大規模半壊解体、敷地被害解体)
100万円75万円
長期避難100万円75万円

・加算支援金は住宅の「再建方法」に応じて支給される支援金で、加算支援金のみの申請はできません。

再建方法複数世帯単数世帯
建設・購入200万円150万円
補修100万円75万円
賃貸(公営住宅を除く)50万円37.5万円

複数世帯(二人以上が暮らす世帯)の方が、豪雨災害にて住宅が全壊して、建て直すもしくは購入する際には、最大300万円の支援金を受け取れることとなります。

災害救助法の適用基準について

床上浸水は、豪雨災害による河川の決壊などが原因で起きるので、ほとんどのケースで災害救助法の適用基準を満たします。
従って、被災者生活再建支援制度の対象となり得るので心配はいりません。とはいっても、どのような基準なのか知っておきたいと思うのでここで解説しておきますね。

・災害救助法施行令 別表第1(第1号関係)

市町村の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
5,000人未満30
5,000人以上15,000人未満40
15,000人以上30,000人未満50
30,000人以上50,000人未満60
50,000人以上100,000人未満80
100,000人以上300,000人未満100
300,000人以上150

・災害救助法施行令 別表第2(第2号関係)

都道府県の区域内の人口住家が滅失した世帯の数
100万人未満1000
100万人以上200万人未満1500
200万人以上300万人未満2000
300万人以上2500
※1号適用:別表第1の被害が発生した市町村
※2号適用:別表第2の被害が発生した都道府県において、別表第1の世帯数の2分の1に該当する被害が発生した市町村
※住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊2世帯、床上浸水3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した1世帯とみなされる

参考:内閣府 被災者生活再建支援制度の概要
https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf

火災保険の水災で補償してもらうことが可能

罹災証明書を発行してもらえば、自治体や国から支援を受けられることを解説してきましたが、ここでは個人で加入している火災保険にて、被害を補償できることを解説しましょう。

火災保険は「火災」だけでなく豪雨災害などの「水災」による被害も補償できるので、改めてご自身が加入している保険の補償内容を確認することをおすすめします。

「水災」が特約になっている火災保険は注意

ほとんどの火災保険で、地震以外の全ての災害による被害に対応していますが、中には「水災」が特約になっていて、標準の契約では豪雨災害の被害を補償できない保険商品もあります。
契約時に保険料を安くする際に行われる契約方法なので、加入している火災保険の契約内容は要確認ですね。

火災保険の水災は補償範囲が広い

契約している火災保険によって補償内容が若干異なりますが、概ね次の物が補償対象となってきます。

建物・扉や窓などの建具
・門、塀、垣
・物置、車庫
・庭木
・畳や床
・ボルト、ナット、ネジなどで固定されている電気、ガス、冷暖房設備
・物干、敷石など固定されていない屋外設備など
家財・家具
・家電製品
・衣類
・自転車、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車など

このように、補償対象が幅広いので豪雨時の被害を補てんするには、火災保険への加入は大きなメリットになります。

床下浸水は補償対象にならないので要注意

火災保険の水災では「床上浸水または、地盤面から45㎝を超えて浸水」との条件があります。

つまり、床下浸水では保険の対象にならないので、このことはしっかり把握しておく必要があります。

火災保険ではゲリラ豪雨でも被害が補償される

先の被災者生活再建支援制度では災害の規模が必要でしたが、火災保険では災害規模は関係なく、ゲリラ豪雨での被害も補償されます。
例えば、ゲリラ豪雨で突風が発生し、飛来物で窓ガラスが割れて部屋の中が水浸しになったケースを想定しましょう。この場合でも、被害を受けた全てに補償が適用されるので安心です。

豪雨災害時にボランティアを頼みたい場合を解説

ボランティ活動をする人のイラスト
豪雨災害にて住宅が浸水被害を受けたなら、土砂のかき出し、家具の搬出、床の掃除、床下の消毒など、やることがたくさんあり過ぎて家族だけでは処理が追いつきません。
そんな時に強い味方になってくれるのがボランティアの存在です。ですが、どこにボランティアの派遣を頼んでいいのか分からない方も多いでしょう。

ここでは、災害時のボランティア派遣の手順について解説します。

災害時のボランティアは自治体の社会福祉協議会へ

災害が起きた時には、各自治体の社会福祉協議会によってボランティアセンターが設置されます。

そして、ボランティアの募集を開始し派遣先への手配を行ってくれます。ですから、ボランティアを依頼したい場合は、社会福祉協議会に相談しましょう。

ボランティアの養成から派遣までの流れ
参考:広島市社会福祉協議会 ボランティア
https://shakyo-hiroshima.jp/vol/saigai.html

まとめ

今回は豪雨災害によって被災した際の対処法として、罹災証明書を発行して受けられる支援や、火災保険の水災で受けられる補償、災害時のボランティアの相談先などを解説しました。

罹災証明書の申請のポイントは、片づけをする前に被害個所の写真を撮っておくことです。撮り方については記事内に記載してあるとおりです。

また、火災保険では水災が適用でないと補償されないので、加入している保険内容の確認をおすすめします。

ボランティアについては、自治体の社会福祉協議会に相談しましょう。

被災しないことが何よりですが、万一の被災時にこの記事が役立てば幸いです。

栗栖 成之

1963年広島県呉市生まれ。現在は兵庫県に在住し、1995年阪神淡路大震災を経験。
2014年からWEBライターを開始して、執筆した記事は3,000以上。
2017年に防災士を取得し、現在防災関連の記事も多数執筆中!